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東京地方裁判所 平成8年(ワ)4068号 判決 1998年1月30日

原告

本島光範

被告

飯島努

主文

一  被告は原告に対し、九〇二四万二一七一円及びこれに対する平成元年一〇月七日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを一〇分し、その一を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

四  この判決は、第一項に限り仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

被告は原告に対し、九六七四万一五〇八円及びこれに対する平成元年一〇月七日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

一  争いのない事実

1  本件事故

(一) 日時 平成元年一〇月七日午後九時一五分ころ

(二) 場所 群馬県太田市大字吉沢九五三番一号先道路

(三) 被害者 原動機付自転車(豊島区け六七五、以下「被害車」という。)を運転していた原告

(四) 加害者 普通乗用自動車(群五九た三〇一二、以下「加害車」という。)を運転していた被告

(五) 態様 車道の幅員五・三五メートル、片側一車線でセンターラインがひかれ、信号機はなく、西側に向かって半径二三五メートルの割合でカーブしている右現場道路(制限速度時速四〇キロメートル)上を、被告は加害車を運転し、時速約八七キロメートルの速度で桐生市方面から太田市方面に向けて走行中、速度の出し過ぎと折からの雨の影響もあってスリップし、右回りに回転しながら反対車線に飛び出し、反対車線を時速約三〇キロメートルで桐生市方面に走行していた被害車に衝突させ、原告及び被害車を約一八メートル後方の太田市方面の畑に跳ね飛ばし、原告に対し加療約四六か月を要する頭部外傷、脳挫傷、上下顎骨骨折、右側頬骨骨折、右大腿骨骨折、右鎖骨骨折等の傷害を負わせた。

2  責任

被告には自賠法三条、民法七〇九条の責任がある。

3  傷害内容、治療状況等

(一) 傷害内容

頭部外傷、頭蓋底骨折、脳挫傷、上下顎骨骨折、右側頬骨骨折、右第五中手指骨骨折、右腕神経損傷、右大腿骨骨折、右大腿骨骨髄炎、右鎖骨骨折

(二) 治療状況

太田福島総合病院に平成元年一〇月七日から同五年七月八日まで、七八七日間入院し、六四七日間(実通院二六日)通院した。

(三) 後遺障害

後遺症併合四級

ア 知能低下(自賠法施行令別表五級二号)

イ 右下肢短縮(自賠法施行令別表一二級七号)

ウ 顔面変形(自賠法施行令別表一二級五号)

エ 右腕知覚鈍麻

オ 右下肢痛

カ 大腿部、前胸部の創痕

キ 咬合不全

4  損害のてん補

四三六〇万六五六九円

二  争点

1  原告

(一) 損害の主張は別紙損害計算書のとおり。

(二) 原告は、就業が困難であるなどその後遺障害の程度からすると、労働能力喪失率は、九二パーセントとするのが相当である。

2  被告

(一) 原告の主たる後遺障害は、知能低下の後遺障害等級五級二号である。原告は単純労働が可能であり、その労働能力喪失率は七九パーセント程度と考えるのが相当である。

(二) 慰謝料についてはその額を争う。

第三当裁判所の判断

一  損害

1  治療費二〇〇八万二四二六円は争いがない。

2  入院付添費

証拠(甲一一七、一二四)に、前記争いのない傷害内容を総合すると、入院中原告には近親者の付添いが必要であるというべきであり、原告の母が現に六〇日間付き添ったことが認められる。

原告の請求する一日当たり四五〇〇円に右日数を乗ずると二七万円となり、これは本件事故と相当因果関係がある。

3  入院雑費九四万四四〇〇円は争いがない。

4  通院付添費

証拠(甲七ないし六一、一一七、一二四)に、前記争いのない傷害内容を総合すると、原告は少なくとも二六日間は太田福島総合病院に通院したこと、原告の傷害内容からすると近親者の付添いが必要であることが認められる。

原告の請求する一日当たり二〇〇〇円に右日数を乗ずると五万二〇〇〇円となり、これは本件事故と相当因果関係がある。

5  通院交通費

証拠(甲一二四、証人本島孝司)に、前記認定の事実を総合すると、原告は自宅である東京都豊島区巣鴨から群馬県太田市の太田福島総合病院まで、高速道路を利用して父が運転する自動車で少なくとも二六日間通院したこと、その往復のためのガソリン代は少なくとも三〇〇〇円、高速道路利用料金は少なくとも四四〇〇円を要したことが認められる。右七四〇〇円のうち原告の請求する六二〇〇円に右日数を乗ずると一六万一二〇〇円となり、これは本件事故と相当因果関係がある。

6  創外固定機四一万四四七二円は争いがない。

7  義足一五万五八〇四円は争いがない。

8  両親交通費

証拠(甲一二四、証人本島孝司)によると、原告の入院中、原告の両親は高速道路を利用して自動車で、少なくとも一二〇回は原告の見舞いに訪れていることが認められる。そして、前記認定のとおり太田福島総合病院の往復にはガソリン代、高速道路利用料金の合計七四〇〇円を要する。そして、前記争いのない傷害内容によると、原告の両親が見舞いのため右病院を訪れることは、その心情として理解でき、そのうち四〇日間を本件事故と相当因果関係がある損害と認めるのが相当である。右七四〇〇円のうち原告の請求する六二〇〇円に右日数を乗ずると、二四万八〇〇〇円となる。

9  医師謝礼

証拠(甲一二四、証人本島孝司)によると、原告は医師に謝礼として五万円を支払ったことが認められる。前記争いのない傷害内容、入院期間等によると右金額は本件事故と相当因果関係がある損害と認める。

10  病院謝礼

証拠(甲一二〇、一二四、証人本島孝司)によると、原告は太田福島総合病院に六万一八〇〇円相当の車椅子を寄付したことが認められる。

しかし、これは病院に対する原告の感謝の気持ちの発露というべきで、医師の謝礼のほかに本件事故と相当因果関係がある損害と認めることはできない。

11  自宅改造

証拠(甲一二四、証人本島孝司)によると、原告の自宅のトイレを和式から洋式に改造したこと、その工事費用として七、八十万円を要したことが認められる。

前記争いのない後遺障害の内容によると、右改造工事は原告が生活する上で必要なものと認められ、その工事費は控え目に認定しても七〇万円を要しており、右金額を本件事故と相当因果関係がある損害と認める。

12  留年損害

証拠(甲一二一、一二三、一二四、証人本島孝司)によると、原告は本件事故当時私立京北高等学校三年に在学していたが、本件事故により留年を余儀なくされ、平成二年度の学費等として合計四三万六〇〇〇円を納入したことが認められる。

右学費等は、本件事故がなければ出費する必要がなかったものであり、右金額のうち原告の請求する四一万四三〇〇円は本件事故と相当因果関係がある損害と認める。

13  物損

証拠(甲一二四、証人本島孝司)によると、原告が本件事故当時運転していた被害車は一八万円で、着用していたヘルメットは三万円でそれぞれ購入したことが認められるが、購入した日はこれを特定する資料はない。もっとも、原動機付自転車の免許は一六歳から取得できることからすると、免許取得が可能となったころにこれらを購入したとすると一年程度は経過している可能性があり、その点を考慮すると取得価格の約五〇パーセントに相当する一〇万円を本件事故と相当因果関係がある損害と認める。

14  逸失利益

(一) 証拠(甲一二一、一二四、証人本島孝司)によると、原告は本件事故当時高校三年生であり、翌年の四月には大学進学を希望していたことが認められる。そして、原告の高校一、二年生在学時の成績は中位以上であり、その成績、本人の希望などからすると大学進学の可能性を否定できず、逸失利益の算定に当たっては大学進学を前提とするのが相当であり、症状固定時である平成五年賃金センサス第一巻第一表、産業計、企業規模計、男子労働者、大卒計の六六五万四二〇〇円を基礎収入として、労働能力喪失率を九二パーセントとし(喪失率については後記(二)のとおり。)、二二歳から六七歳までの逸失利益を事故時に遡って中間利息を控除して計算するとその額は八五二五万六一三八円となる。

(二) 労働能力喪失率

(1) 前記争いのない事実に、証拠(甲一一七、一一八、乙一、証人本島孝司)を総合すると次の事実が認められる。

ア 精神・神経障害については、知能低下がありIQ七〇で、計算等ごく簡単なものはできるが、記憶力の低下が著しく、直前行ったこと、起こったことを忘れてしまう、全体的に普通に見えるが記銘力の低下が目立ち記憶作業ができない、人の指導のもとでは単純作業のみ可能とされている。

右下肢短縮は、左が七一センチメートルであるのに対し、七〇センチメートルである。

右膝機能障害は、屈曲が、他動で右九〇度、左一四五度、自動で右九〇度、左一四五度である。なお、伸展はいずれも〇度である。

イ 原告の後遺症は、びまん性脳損傷に伴う精神・神経障害(自賠法施行令別表五級二号―神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの)、右大腿骨骨折に伴う右下肢短縮(自賠法施行令別表一三級九号)、右大腿骨骨折・骨髄炎等に伴う右膝機能障害(自賠法施行令別表一二級七号)、下顎骨骨折に伴う骨盤骨からの採骨及び奇形(自賠法施行令別表一二級五号)に該当し、これらを総合すると後遺症は、併合四級となる。

ウ 平成三年ころ、原告の父の知り合いの貴金属製造業に勤務したが、指示をすぐ忘れること、三〇を超える数を計算できないため、製品の数を間違えること、動作が遅いこと等のため満足な仕事ができず、約二か月で解雇された。

エ その後、喫茶店、焼鳥屋にアルバイト的に勤務したが、客の注文を忘れてしまうこと、おしぼりや水を客に出さないことなどのためそれぞれ二か月位で解雇された。次に、ビルの清掃業に従事したがぼんやりとしていて使いものにならないとの理由で三か月で解雇された。ファミリーレストランで皿洗いに従事していたが、同僚に馬鹿にされるなどして、原告本人の嫌気がさし、その仕事を辞めた。

(2) 右事実に基づいて判断するに、原告は神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないという後遺症のほか、右膝関節の機能障害等の後遺症があり、併合して四級に該当すること、労働省労働基準局長通達(昭三二・七・二基発第五五一号)によると、後遺症四級の労働能力喪失率は九二パーセントとされていること、原告の本件事故後の勤務状況をみると簡単な労務であってもこれを満足にこなすことができず、原告の後遺症の部位、程度を勘案すると今後も就労の可能性は低いと思われることの諸事情を総合考慮すると、原告の労働能力喪失率を九二パーセントとするのが相当である。

15  慰謝料

前記の本件事故の態様、結果、傷害の程度、内容、入通院期間、後遺障害の内容、程度、その他本件に顕れた事情を総合考慮すると、傷害分について三五〇万円、後遺障害分について一五五〇万円とするのが相当である。

16  小計

以上の合計は、一億二七八四万八七四〇円となり、争いのないてん補額四三六〇万六五六九円を控除すると、八四二四万二一七一円となる。

17  弁護士費用

原告が本件訴訟の提起、遂行を原告代理人に委任したことは、当裁判所に顕著であるところ、本件事案の内容、審理経過及び認容額等の諸事情に鑑み、原告の本件訴訟遂行に要した弁護士費用は、原告に六〇〇万円を認めるのが相当である。

18  合計

以上の合計は、九〇二四万二一七一円となる。

二  まとめ

原告の請求は、被告らに対し九〇二四万二一七一円及びこれに対する本件事故日である平成元年一〇月七日から支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容し、その余の請求は理由がないからいずれも棄却する。

(裁判官 竹内純一)

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